他人の車に乗る時もチャイルドシートは必要!後悔する前にチェック

祖父母やママ友などチャイルドシートのない他人の車に乗車するよう促された経験があるママは意外と多いのではないでしょうか。

つい「すぐ近くだし大丈夫だろう」「まさか事故には遭わないだろう」と思い、膝の上に抱っこしている人もいるかもしれません。

しかし、祖父母やママ友など他人の車でも、子どもはチャイルドシートに座らせる義務があります。

この記事では、他人の車でも子どもはチャイルドシートに座らせるのが義務である理由や、チャイルドシートがない場合の対処法などを解説します。

マイカーではない車でお出かけするたびに不安に思っている人や、赤ちゃんが生まれてお出かけはどうしたらいいか悩んでいる人は、ぜひ最後までご覧ください。

他人の車に乗る時もチャイルドシートは必要!

子どもを車に乗せる際、6歳未満の場合にはチャイルドシートに座らせる義務があります。

マイカーでも祖父母やママ友など他人の車でも同じ。もちろん生後間もない赤ちゃんであっても、チャイルドシートに乗せなければなりません。

チャイルドシートなしで乗車したときの加点・罰金

他人の車にチャイルドシートなしで乗車させた場合、ドライバーは「幼児用補助装置使用義務違反」となり、違反点数が1点加算されます。罰金はありません。

また、チャイルドシートに座らせないままで事故を起こした場合、自動車保険の等級が下がります。

ポイントはすべての責任はドライバーに生じるということです。

もし事故が起きた場合、ドライバーに損害責任賠償責任が問われてしまいます。

他人の車にチャイルドシートなしで乗車し、交通事故で子どもにけがを負わせてしまった場合、運転手との関係性にもヒビが入りかねません。

そして、何よりも怖いのはチャイルドシートを使用せずに事故に遭った場合の危険性です。

チャイルドシートに乗っていない子どもの交通事故による致死率は、正しくチャイルドシートに座っていた子どもに比べて約4.6倍にも上ります。

チャイルドシートの使用は、被害を軽減するのに大きく影響することがわかります。

チャイルドシートの着用義務期間は?

道路交通法第71条では、チャイルドシートの使用について以下のように定めています。

自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。

引用:道路交通法 | e-Gov法令検索

ここで提示されている幼児は0歳~5歳までを指します。

法律上ではチャイルドシートの着用義務期間は6歳の誕生日までとなっており、6歳からはシートベルト着用に移行しても問題ありません。

しかしながら、シートベルト使用の適正身長は身長135センチ以上となっています。

6歳の平均身長は115センチ~125センチなので、シートベルトの適正身長に満たす子どもはごく少数でしょう。

そのため、シートベルトの適正身長になるまではチャイルドシートまたはジュニアシートの着用がおすすめです。

他人の車にチャイルドシートを付けられない場合の対処法

他人の車であっても、6歳未満の子どもはチャイルドシートに乗せるべきだということがわかりました。

万が一のリスクを考えると、チャイルドシートなしで乗車させるのは非常に危険です。

しかしながら、他人の車にチャイルドシートを付けられない場合もあるでしょう。

そのような時は、どう対処したらよいのでしょうか。

自分の車に子どもを乗せる

自分の車なら、あらかじめチャイルドシートが設置してあり安心です。

チャイルドシートのついていない他人の車よりも、安全な自分の車に乗せましょう。

「少しくらい大丈夫だよ」などと言われることがあるかもしれませんが、小さな子どもの命を守るのは親の役目でもあります。

心配性な親を装って、自分の車に乗せるのも1つの方法です。

レンタカーを借りる

遠出するのであれば、レンタカーを借りるという方法もあります。

レンタカー会社ではチャイルドシートの貸し出しや設置をしてくれる業者がほとんどです。

あらかじめ小さな子どもを乗せることを伝えておき、チャイルドシートもつけてもらえるようお願いしておくといいでしょう。

チャイルドシート装着の依頼をするときに、子どもの年齢や体格などをレンタカーの担当者に伝えておくとスムーズに手続きできます。

チャイルドシートを持参する

どうしてもチャイルドシートのない車に乗せる必要がある場合、自分の車で使っているチャイルドシートを移動させて使うという手段もあります。

しかしながらチャイルドシートは意外と大きく、外したり取り付けたりするのは面倒です。

また、帰省先などすぐに用意できない場合もあるでしょう。

そこでおすすめなのが、持ち運びできる携帯用チャイルドシートです。

折りたたんでコンパクトにしまうことができ、軽くて持ち運びも苦になりません。

製品によってサイズは異なりますが、片手で持てるタイプもあるため、非常に便利です。

赤ちゃんに使うことはできませんが、3歳くらいからの子どもの乗車を安全にサポートしてくれます。

小さな子どもがいる家庭なら、常備しておくと安心です。

ただし購入の際は国の安全基準に適合したタイプを選ぶことを忘れないようにしましょう。

チャイルドシートが免除されるケース

他人の車でも着用が義務付けられるチャイルドシートですが、免除されるケースもあります。

道路交通法で定められているため、以下で確認しておきましょう。

車の構造上チャイルドシートが取り付けられないケース

バスのように座席ベルトが装備されていない車や幼稚園バスのように特殊な座席ベルトが装備されている車は、チャイルドシートの着用が免除されます。

タクシーや路線バスなど一般旅客運送事業用の車も同じくチャイルドシートの着用が免除されています。

チャイルドシートの設置により定員人数の乗車ができなくなるケース

チャイルドシートを設置することにより、乗車定員の全員が乗れなくなる場合、チャイルドシート設置が免除されます。

法律ではこのように定められていますが、子どもの安全を考えると、可能な限りチャイルドシートを設置した車をもう1台用意するなどの対応をした方がよいでしょう。

子供の怪我や障害により、チャイルドシートの着用が健康に影響を与えるケース

アトピー性皮膚炎など皮膚の状態が悪い場合や骨折・脱臼、身体障がいを持っているなどチャイルドシートの使用が、子どもにとって適正でない場合はチャイルドシートの着用が免除されます。

車内で日常生活上のお世話をするケース

おむつ交換や授乳などチャイルドシートを使用したままで赤ちゃんをお世話ができない場合は、チャイルドシート着用が免除されます。

しかしながらこの場合も可能な限り、最寄りのサービスエリアやパーキングエリアに寄る、駐車場に停車するなどの対応をした方がよいでしょう。

万が一、子どもの世話中に事故に遭ってしまったら、一生後悔してしまうことになりかねないからです。

子どもを乗車させるときには、できる限りチャイルドシートを着用させるようにしましょう。

まとめ

チャイルドシートの用意がない他人の車に、お出かけなどで小さな子どもを乗せる機会は意外と多いものです。

このようなとき、「たぶん大丈夫だろう」とママやパパの膝の上に乗せるのは非常に危険です。

また、なんとなくチャイルドシートに乗せなくてもいいような雰囲気を、経験したことがある方も多いのではないでしょうか。

しかし、何よりも優先するべきは子どもの安全です。

事故の危険性やリスクの高さを考えると「チャイルドシートに乗せない」という選択肢はありません。

油断せず他人の車であっても、小さな子どもには交通事故から身を守るチャイルドシートを着用させましょう。