祖父母や友人の車に子どもを乗せることになったとき、「あれ、チャイルドシートがない…」と不安になった経験はありませんか。
「短い距離だから大丈夫かな」「抱っこしていれば平気?」と迷ってしまう方も多いかもしれません。
実は、チャイルドシートは自分の車でも他人の車でも、原則として着用が義務付けられています。
とはいえ、現実には「どうしても付けられない」「すぐに用意できない」といった場面もありますよね。
この記事では、他人の車にチャイルドシートがない場合にどうすればよいのかを、法律上のルールと現実的な対処法の両面から解説します。
迷ったときに判断できるよう、ぜひ参考にしてください。
チャイルドシートは本当に必要?何歳まで?法律と安全面から解説
子どもを車に乗せる際、6歳未満の場合にはチャイルドシートに座らせる義務があります。
これは自分の車でも、祖父母やママ友など他人の車でも同じです。
生後間もない赤ちゃんであっても、車に乗せる場合はチャイルドシートを使用しなければなりません。
「短い距離だから」「少しの時間だから」と思ってしまいがちですが、例外はほとんどありません。
チャイルドシートなしは違反?加点・反則金はどうなる?
他人の車にチャイルドシートなしで子どもを乗車させた場合、ドライバーは「幼児用補助装置使用義務違反」となり、違反点数が1点加算されます。反則金は科されません。
また、チャイルドシートを使用しない状態で事故を起こした場合、事故の状況によっては自動車保険の等級に影響が出る可能性があります。
重要なのは、責任はすべて運転しているドライバーに生じるという点です。
もし交通事故が起きた場合、ドライバーに損害賠償責任が問われることもあります。
さらに、事故後の対応をめぐって家族間や友人関係でトラブルになるケースも見られます。
そして何より重要なのが、チャイルドシートを使用せずに事故に遭った場合の危険性です。
チャイルドシートに座っていない子どもの交通事故による致死率は、正しくチャイルドシートを使用していた場合に比べて約4.6倍にも上るとされています。
チャイルドシートの使用は、万が一の事故の際に被害を大きく軽減することがわかります。
子供を守るチャイルドシート|警察庁Webサイト
チャイルドシートは何歳まで必要?
結論から言うと、法律上の義務は「6歳の誕生日まで」ですが、実際には身長135cmに達するまではチャイルドシートやジュニアシートの使用が推奨されます。
道路交通法では、6歳未満の子どもを車に乗せる場合、チャイルドシート(幼児用補助装置)を使用しなければならないと定められています。
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。
ここでいう「幼児」とは0歳~5歳までを指し、6歳の誕生日を迎えると法律上の義務は終了します。
ただし、シートベルトが正しく機能する目安の身長は約135cm以上とされています。
6歳児の平均身長はおおよそ115cm~125cm程度のため、多くの子どもはまだシートベルトの適正身長に達していません。
そのため、法律上の義務が終わった後も、体格に合ったチャイルドシートやジュニアシートの使用がすすめられます。
他人の車にチャイルドシートが付けられないときの対処法
他人の車であっても、6歳未満の子どもはチャイルドシートに乗せる必要があります。
万が一の事故のリスクを考えると、チャイルドシートなしでの乗車は避けたいところです。
とはいえ、実際には「他人の車にチャイルドシートを付けられない」という場面もあるでしょう。
そのようなときに考えたい対処法を紹介します。
自分の車で送迎する
自分の車であれば、あらかじめチャイルドシートを設置しておくことができ、安心して子どもを乗せられます。
チャイルドシートの付いていない他人の車よりも、安全性の面では自分の車での送迎が確実です。
周囲から「少しくらい大丈夫」と言われることがあるかもしれませんが、子どもの安全を優先する判断はとても大切です。
無理に断るのが難しい場合は、「念のため」「心配なので」と伝えて自分の車を使うのも一つの方法です。
チャイルドシート付きレンタカーを利用する
遠出をする場合は、レンタカーを利用するのも一つの選択肢です。
多くのレンタカー会社では、チャイルドシートの貸し出しや設置に対応しています。
予約の際に子どもの年齢や体格を伝えておくと、適切なタイプを用意してもらいやすくなります。
事前に確認しておくと安心です。
チャイルドシートを持参する
どうしてもチャイルドシートのない車に乗せる必要がある場合は、自分の車で使っているチャイルドシートを持参する方法もあります。
ただし、通常のチャイルドシートはサイズが大きく、持ち運びや取り付けが負担になることもあります。
そのような場合に便利なのが、持ち運びできる携帯用チャイルドシートです。
折りたたんでコンパクトに収納でき、軽量なタイプであれば移動時の負担も少なくなります。
製品によって対応年齢やサイズは異なりますが、3歳前後から使えるタイプが多く、小さな子どもがいる家庭では常備しておくと安心です。
購入の際は、国の安全基準に適合した製品かどうかを確認しましょう。
チャイルドシートが免除される例外ケースはある?
他人の車でも着用が義務付けられるチャイルドシートですが、免除されるケースもあります。
道路交通法で定められているため、以下で確認しておきましょう。
チャイルドシートは原則として着用が義務付けられていますが、道路交通法では一部の例外も定められています。
ただし、これらはあくまで例外的なケースであり、可能な限りチャイルドシートを使用することが基本です。
車の構造上、取り付けができない場合
バスのように座席ベルトが装備されていない車や、幼稚園バスのように特殊な座席構造を持つ車では、チャイルドシートの着用が免除される場合があります。
また、タクシーや路線バスなど一般旅客運送事業用の車も、同様に免除の対象とされています。
設置により定員を満たせなくなる場合
チャイルドシートを設置することで、法律上の乗車定員を満たせなくなる場合、例外的に免除されることがあります。
ただし安全面を考えると、可能であれば別の車を用意するなどの対応が望ましいでしょう。
子どものケガや障害により健康上問題がある場合
アトピー性皮膚炎など皮膚の状態が著しく悪い場合や、骨折・脱臼、身体に障害があるなど、チャイルドシートの使用が子どもの健康に悪影響を及ぼす恐れがある場合には、免除が認められることがあります。
車内で日常的な介助が必要な場合
授乳やおむつ替えなど、走行中にどうしても介助が必要な場合には、例外として免除されることがあります。
ただし、可能な限りサービスエリアやパーキングエリアなど安全な場所に停車して対応することが望ましいとされています。
いずれの場合も、「免除される=安全」という意味ではありません。
子どもを乗せる際は、できる限りチャイルドシートを使用し、安全を最優先に行動しましょう。
まとめ
他人の車であっても、チャイルドシートは原則として必要です。
「少しの距離だから」「抱っこしていれば大丈夫」と思ってしまいがちですが、事故のリスクは距離や時間に関係なく存在します。
どうしてもチャイルドシートを設置できない場合には、自分の車で送迎する、チャイルドシート付きのレンタカーを利用する、携帯用タイプを持参するといった対処法があります。
免除される例外ケースもありますが、あくまで例外であり、安全性が確保されるわけではありません。
迷ったときは「法律上どうか」だけでなく、「子どもにとって安全かどうか」を基準に考えることが大切です。
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できる範囲で最も安全な選択をして、子どもの命と健康を守っていきましょう。