任意保険の弁護士特約は必要?メリットや補償範囲、注意点を解説

「交通事故の保険金の交渉は保険会社に任せればいい」このように思っているドライバーは少なくないでしょう。

しかしながら、追突事故など加害者の過失割合が100%の事故は、保険会社は対応できず、被害者自らが相手方の保険会社と示談交渉する必要があります。

また保険会社同士の交渉で、納得のいかない過失割合や慰謝料が提示される可能性も少なくありません。

このようなとき、弁護士特約を契約していれば、費用を気にすることなく交通事故の交渉を弁護士に任せることができます。

この記事では任意保険の弁護士特約は必要か、補償内容や範囲、注意点について解説します。

任意保険の弁護士特約は必要

任意保険の弁護士特約は標準装備ではなく、付帯させる特約の1つなので、追加するかどうかは契約者が自由に選択できます。

しかし、任意保険の弁護士特約は事故に遭ったときに、とても役立つ保険なので契約しておきましょう。

弁護士特約を契約しておけば、高額な弁護士費用をカバーできるため、金額を気にすることなく事故対応を任せられるためです。

事故対応を被害者が自ら行うのは、時間も労力もかかるため疲弊してしまいます。

事故の相手側の保険会社や弁護士と交渉した結果、十分な補償が受けられない可能性もあるでしょう。

年間2,000~4,000円の追加保険料を支払い、弁護士特約を契約しておけば、事故対応をすべて任せることができます。

弁護士特約の補償内容

弁護士特約の補償内容は次の通りです。

  • 弁護士に交通事故の対応を依頼するときの費用を補償
  • 弁護士の相談費用を補償
  • もらい事故の損害賠償請求に対応

なお、補償する弁護士費用には上限があります。

自動車保険会社により金額は異なりますが、事故対応を弁護士に依頼する場合は上限300万円、弁護士への相談費用は上限10万円が相場です。

弁護士特約の補償タイプ

弁護士特約の補償タイプには、「自動車事故のみ補償する」タイプと「自動車事故と日常生活を補償する」タイプがあります。

自動車保険会社によって、補償タイプが選択できるものとできないものがあるので、加入前に確認しましょう。

補償範囲が広くなればなるほど、弁護士特約の保険料も高額になります。

「日常生活の事故の補償を含めた弁護士特約を契約した場合、利用するシーンがあるかどうか」よく検討してからタイプを決めるとよいでしょう。

任意保険の弁護士特約のメリット

任意保険の弁護士特約に加入すると、弁護士に事故対応の相談や依頼をするときにかかる費用を補償してくれます。

その他にも次のようなメリットがあるので、確認していきましょう。

慰謝料の増額が期待できる

弁護士特約のメリットに、慰謝料の増額が期待できることがあります。

交通事故に遭って怪我を負った場合、加害者側と被害者側の保険会社が示談交渉を行います。

そこで、被害者本人が慰謝料の増額を求めても、加害者側の任意保険会社がその要求を認めてくれることはほとんどありません。

なぜなら任意保険会社は、事故被害者に支払う金額が低ければ低いほど自社の利益になるためです。

しかし、被害者が弁護士に委任して、慰謝料の増額を主張をすると、任意保険会社はその主張を無視することができません。

もし弁護士の主張を無視し、裁判を起こされると任意保険会社は、お金と労力を消費することになり会社が不利益を被ってしまうためです。

その結果、弁護士を立てた事故被害者は弁護士基準の慰謝料額をもらえる可能性が高まります。

弁護士を契約者が選択できる

弁護士特約のメリットに、事故対応を依頼する弁護士を契約者が選択できることがあります。

もちろん、加入している保険会社から弁護士を紹介してもらうこともできます。

しかし、紹介してもらった弁護士が必ずしも交通事故に精通していて、契約者との相性もよいとは限りません。

弁護士との相性が悪いと、事故対応を依頼しても被害者が満足のいく結果が得られなくなる可能性があります。

このような結果にならないためにも、事故対応の弁護士を自分で選ぶことができます。

ただし、弁護士特約で依頼する弁護士を自分で選ぶときには、加入している保険会社に了承をもらわなければなりません。

弁護士に依頼する前に、必ず保険会社に連絡を入れないと、保険会社から弁護士費用が下りてこないこともあります。

弁護士特約を利用しても翌年の保険料に影響はない

弁護士特約のメリットに、弁護士特約を利用しても翌年の保険料に影響がないことがあります。

弁護士特約の補償は、等級の下がる要因となる対人・体物事故の補償に該当しないためです。

そのため、事故対応で弁護士特約を利用しても、翌年の等級に影響はなく、保険料が上がることもありません。

任意保険の弁護士特約が役立つケース

任意保険の弁護士特約がなくても、通常の交通事故ならば、弁護士なしでも保険会社同士の交渉でも解決できます。

しかし、任意保険の弁護士特約がなければ、交渉が難航する事故もあります。

ここでは任意保険の弁護士特約が役立つシーンを2つ見てみましょう。

相手の過失が100%のもらい事故

追突事故のように加害者の過失割合が100%のもらい事故の場合、被害者の保険会社は相手の任意保険会社と交渉ができません。

もらい事故の場合は、被害者と任意保険会社が直接交渉をする必要があります。

しかしながら、被害者が事故で怪我をしてしまった場合、治療をしながら直接交渉や保険の手続きをするのは、精神的にも肉体的にも大きな負担となるでしょう。

このとき、任意保険の弁護士特約があれば、任意保険会社との示談交渉を弁護士に委任でき、負担を軽減できます。

加害者が無保険で交渉に応じない

加害者が任意保険に加入していない場合、自賠責保険からの保険金だけでは、交通事故の損害を賄いきれない可能性があります。

加害者が無保険だからという理由で、被害者が泣き寝入りしないためには、訴訟を起こすことも1つの方法です。

このようなときにも弁護士特約が役立ちます。

弁護士に依頼すれば、加害者が慰謝料を払いきれないときに財産の差し押さえなど法的措置をおこなうことも可能です。

弁護士特約を利用するときの注意点

万が一の事故対応に役立つ弁護士特約ですが、利用時には2つの注意点がありますので、確認しましょう。

弁護士特約で補償できる弁護士費用には上限がある

弁護士特約の補償金額には、被保険者1人あたり300万円という上限が設けられています。

たとえば、被保険者含む家族3人で事故に遭った場合の補償費用は最高900万円です。

この上限金額を超えた弁護士費用は、契約者の事故負担となるので覚えておきましょう。

弁護士特約の対象外となる事故がある

弁護士特約は、基本的に自動車やバイクとの交通事故で怪我などの被害を負った場合に利用できます。

しかし、以下に該当する事故は弁護士特約の対象外となるため注意が必要です。

  • 契約者の過失が100%の事故
  • 故意の事故
  • 犯罪行為が原因の事故
  • 酒気帯びや無免許運転で発生した事故

このほか、自然災害が原因の交通事故も弁護士特約の対象外となります。

まとめ

任意保険の弁護士特約に契約するかどうかは、被保険者が自由に選択できます。

しかし、弁護士特約はできる限り契約することをおすすめします。

いつどこで追突事故に遭ったり、大きな事故に巻き込まれたりするかわからないからです。

まとめ

  • 弁護士特約に加入すると交通事故の交渉で弁護士を依頼したときの費用を補填してもらえる
  • 弁護士特約で弁護士に事故後の対応を依頼すると慰謝料の増額が臨める
  • 弁護士特約を利用しても翌年の保険料に影響はない

弁護士特約は、補償内容が交通事故のみであれば、年間2,000円~4,000円の追加保険料で済みます。

万が一の事故に備えるためにも、弁護士特約の契約をおすすめします。

中間市にお住まいで、自動車保険の弁護士特約の契約についてわからないことがあるなら、中間ダイハツにお気軽にお越しください。

中間ダイハツは、東京海上日動火災保険の代理店でもあり、弁護士特約についてもわかりやすく説明できます。